注意事項

ファンの皆さまがTRIPLANEを応援いただく場合にご留意いただきたい点につき、以下のとおりお知らせさせていただきます。

【著作物の取扱いについて】
TRIPLANEがオフィシャルで発信したアーティスト写真やロゴ、その他のデザインについては著作権があり、その著作物については、私的使用(著作権法30条1項)、その他著作権法で認められた範囲に限ってご利用いただくことが可能です。
したがって、上記に関する著作物を利用してグッズやファンアートを作成し、個人的に楽しむことは差し支えありませんが、作成したものを第三者(友人・知人を含みます。)に販売・頒布(有償・無償を問いません。)したりすることはできません。

●利用できる例
・個人的に、アーティストの写真やグループのロゴ等を使ったグッズを自ら作成し、自宅に飾ったりライブ会場等で使用すること(なお、ライブ会場等によってはグッズ等の持込みに制限がある場合もございます。)

●利用できない例
・アーティストの写真やグループのロゴ等を使ったグッズの作成を第三者に依頼すること
・アーティストの写真やグループのロゴ等を使ったグッズを、家族以外の第三者に販売・頒布(有償・無償を問いません。)すること

その他、著作物を自由に使える場合については、こちらのウェブサイトをご確認ください。
なお、個別の事例について、著作権法上利用可能な場合に該当するかお問い合わせいただきましてもTRIPLANEサイドよりご回答することはできませんので、ご自身で法律の専門家にお問い合わせいただくよう、お願い申し上げます。

なお、以下の範囲では、例外的にその利用を許諾します。

●特別に利用ができる例(いずれも、後述するパブリシティ権を侵害しない場合に限ります。)
・アーティストの写真やグループのロゴ等をSNSのプロフィール画像、ヘッダー等に利用する場合(なりすましの場合は除きます。)
・アーティストの写真やグループのロゴ等を、アーティストを応援することを目的としてSNSに投稿すること

【アーティストの肖像の利用について】
アーティストの肖像、氏名、芸名、声、筆跡、スケジュールおよび経歴等についてはパブリシティ権があります。
したがって、アーティストの肖像等を利用してグッズやファンアートを作成し、個人的に楽しむことは差し支えありませんが、作成したものを第三者に販売・頒布(有償・無償を問いません。)したりすることはできません。
また、アーティストの肖像等を、何らかの商品・サービスの宣伝広告に利用することもできません。

●利用できる例
・アーティストの似顔絵等をSNS等インターネット上にアップロードすること

●利用できない例
・アーティストの似顔絵・ファンアートを作成し、それらを利用したグッズ等を制作し、第三者に販売・頒布(有償・無償を問いません。)すること
・アーティストの写真等を、店舗等に飾ること
・アーティストの氏名、芸名、グループの名称等を利用した商品・サービスを販売したり、店舗等の屋号に利用すること